717: 知床2世 2011/10/01 23:56:44 ID:9qGytYbr
先日、僕は友人と一緒にコンビニへいきました。
しばらく一緒に店内を歩いていたところ、友人がいきなり商品棚に
陳列していたビールを掴んで店外に走って逃げて行きました。

僕もあわてて後を追ったところ、追いかけていた店員に捕まったので
店員の腹を軽く蹴って、店員が手を離したすきに逃げました。

僕の行為は罪になりますか?

722: 無責任な名無しさん 2011/10/02 12:56:00 ID:8asiNpMR
>>717 
>僕もあわてて後を追ったところ、追いかけていた店員に捕まったので 
店員の腹を軽く蹴って、店員が手を離したすきに逃げました。 

なぜ、①後を追ったのか、②店員の腹を蹴ったのか、③店員から逃げたのか。 

窃盗の現場共謀が成立していた場合には、これらのことは、容易に説明できる 
だろう。逆に、窃盗の共謀がない場合には、これらのことを行うことは不自然。 
したがって、なぜ、①から③の事情を行ったかを説明する必要がある。

729: 知床2世 2011/10/03 21:01:37 ID:CJGrnb8T
>>722

共謀共同正犯が成立して事後強盗罪ですか。 
なかなか手厳しいですね。 

しかし、疑わしきは被告人の利益にの原則から共謀は認定できず、 
正当防衛ないし緊急避難が成立するのではないでしょうか?

730: 無責任な名無しさん 2011/10/03 22:08:07 ID:QLfF/sGK
>>729 
722の指摘した一番重要なことを明確にしていないから、事後強盗罪が 
成立するかどうかは判断できない。 

事後強盗の実行行為は暴行・脅迫であるから、共謀共同正犯が成立 
するというのは、おかしい。

739: 知床2世 2011/10/04 23:32:55 ID:ENcYwb3N
>>730 
らっしーの回答もないし、問題が難しすぎたかな。 
>>722氏は気づいているようだけど、これは実体法と手続法の両方の問題だよ。 
つまり、>>717の事実のみで共謀の事実を認定できるかというのがメイン。 

もし、共謀の事実を認定できないとしても、店員の行為が
正当防衛、緊急避難、誤想防衛、誤想避難等になるか、 
なるとしてその法的性質との関係で暴行罪が成立するかが問題となる。 

また、共謀の事実認定ができれば窃盗罪の共同正犯が成立し、事後強盗罪の法的性質如何によっては 
事後強盗罪の実行行為を行っていない友人との間で事後強盗罪の共謀共同正犯が成立しうる。 
もっとも、反抗抑圧に足りる程度の暴行の事実は存在しないので窃盗罪と暴行罪の併合罪になる。

742: 無責任な名無しさん 2011/10/06 00:14:40 ID:j7mRxcOM
>>739 
>事後強盗罪の法的性質如何によっては 事後強盗罪の実行行為を行って 
いない友人との間で事後強盗罪の共謀共同正犯が成立しうる。 

事後強盗罪の共謀共同正犯が成立するためには、事後強盗についての 
共謀も必要と思われるのだが、その共謀がなくても共謀共同正犯を認める 
学説の論拠を説明してほしい。 

>反抗抑圧に足りる程度の暴行の事実は存在しないしないので窃盗罪と暴行罪の 
併合罪になる。 
反抗抑圧に足りる程度の暴行によることなく財物を交付させた時には、 
恐喝になるが、事後強盗の場合、事後強盗の未遂を認める見解も存在する。 
上記の結論は、判例の立場なの?