55: 無責任な名無しさん 2011/06/07 09:49:18 ID:f0TAFqCd
その行為を法律違反と知っていて(認識していて)行った場合と、
法律違反と知らずにやった場合は、罪の重さは変わるのですか?

具体的には、殺人が法律違反(犯罪)と知りながら殺人をやったのと、
殺人が違法だと知らずに殺人をやった場合では、罪の重さは変わってくるのでしょうか。

(殺人が犯罪と知らない人はいないでしょうが、あくまで例なので)

少なくとも、わざとじゃないけど人を殺した場合と、
明確な殺意を持って故意に殺人した場合は罪の重さが変わるみたいですが・・


56: 無責任な名無しさん 2011/06/07 16:16:10 ID:LqtSatjr
>>55 
原則、変わってきます。 
たとえば、一方通行禁止を知っていて逆走した場合と、 
うっかり迷い込んで逆走した場合では罪の重さが違います。

68: 無責任な名無しさん 2011/06/08 18:48:40 ID:tBzfF3J4
>>56 
一方通行逆走をして警官に捕まった時、故意かどうかなんて確認されなかったけど

113: 無責任な名無しさん 2011/06/16 13:30:18 ID:qS0IpTWy
一方通行逆走してお巡りさんに捕まって、俺は「標識の意味を知らなかった」と言ったんですが 
「免許を持ってるなら道交法は知ってるって前提だろ、知らないなら運転するな」と言われました。 
そうなんですか? 

運転免許の筆記試験って合格点が90点だから、 
ということは、10点分は、知らないor間違えた知識のままでも合格できるわけです。 

ってことは、「免許を持ってるから道交法を知ってる」という前提は成立しないのでは? 
>>56を見ても知らない場合は罪が軽減されるみたいだし。

114: 無責任な名無しさん 2011/06/16 15:27:17 ID:rrSlL2NI
>>113 
バーカ(´・ω・`) お前なんて車を運転するなよ。 

なお、>>56 は、一方通行の標識の意味を知っている人が、 
標識があることがわかっているのに逆走した場合と、 
標識があることに気がつかないで逆送した場合の違いを話しているんだから、お前のケースとは違う。

115: 無責任な名無しさん 2011/06/16 15:52:42 ID:qS0IpTWy
>>114 
道交法を全部暗記してるのかあんたは

116: 無責任な名無しさん 2011/06/16 18:42:20 ID:Tsx7PDmq
>>115 
少なくとも標識を暗記していなければ免許が取れないように、筆記試験をしているんだが。

132: 無責任な名無しさん 2011/06/17 11:06:01 ID:xiH+fuUt
北海道の事例が全国の事例だという判例解釈はなく
重要なのはたとえ速度オーバーでも直ちに違法性は問えないという判例だ。 
特に1km/hオーバーのような場合は特にだ。 
このように違法性が無いという以上、抽象的危険犯か具体的危険犯かは論ずるまでも無い。 

警察が「制限速度違反ははっきりと黙認していない」と明言していたにしても
次の問題として確実にに違反していたのかという論議になる。 
例えば高精度に測定すると1km/hオーバーであったとしても
そこまで高精度に測定することはかなり困難だし、メーターの精度の問題もある。 
まして車のメーターがアナログメーターなら1km/hオーバーかどうかを判断することが出来ない。 
こうなると、故意でもなければ予見も出来ないのだから、犯罪は成立しない。 
よって無罪だ。 

「○○はダメだ」と書いているから違法だなんて、ド素人法律解釈の典型だ。 

でだ、そんなに言うのなら1km/hでなぜ無人取締り(オービスや新Hの類)は撮影して呼び出しを 
しないのか納得いく説明をしてから、クソして寝ろ。

60: 無責任な名無しさん 2011/06/07 18:52:02 ID:XmZoUPs4
>>55 
刑法 第38条第3項 
法律を知らなかったとしても、そのことによって、 
罪を犯す意思がなかったとすることはできない。 
ただし、情状により、その刑を減軽することができる。 

刑罰の正当性の根拠が違法なことをあえて行うことへの非難と考えるなら 
知ってやるのと知らないでやるのはそりゃ違うって感じでしょ

66: 無責任な名無しさん 2011/06/08 11:02:16 ID:74859Anj
>>60 
捕まったときってさ、全部知らない、分からないって言っとけば良い気がしてきた 
罪になるとは知らなかった、このような結果になるとは予測できなかった……