noimage73: 無責任な名無しさん 2009/07/22 10:46:58 ID:qoiQT4wN
書店で販売しているエロ本はわいせつ物陳列罪には当たらないのですか?


83: 無責任な名無しさん 2009/07/23 00:02:08 ID:RP3OttLs
>>80 
わいせつ性を帯びた物。 
具体的にわいせつとは肛門、陰毛、乳首などとWikiに書いてあったのですが
これを基準に考えると成人向け雑誌はわいせつ物に当てはまるのではないのですか? 
ソープ等と同じで社会通念上暗黙の了解なのでしょうか?

85: 無責任な名無しさん 2009/07/23 00:58:04 ID:7nbgBFqM
>>83 
猥褻の定義は社会風俗の変遷に伴い変化していく。 
字面ばかり追っていては法は理解できない。 

寛政年間に混浴禁止になるまで江戸の湯屋(銭湯)は混浴だったし、 
艶本(いわゆる春画)はモザイク無しのストレートな表現で
当時のヌードグラビアにあたると同時に嫁入り道具でもあった。 

そもそも当時の結婚平均年齢は10代前半。
今なら淫行条例に引っかかること請け合い。 

かつては発禁処分にされたチャタレイ夫人の恋人も今読めば 
なんじゃそら、というくらいあっさりした作品。