noimage235: 無責任な名無しさん 2012/09/17(月) 06:46:49.73 ID:6WPSVkvz
犯罪の被害に遭った人がこの人が犯人です!と言って
実は無実な人を犯人扱いして告訴した場合被害に遭ったことが事実で
被害者が犯人に似ていたからこの人が犯人だと思ったんです
とか後ろから殴られた時にこの人が後ろにいたのでこの人が犯人だと思ったんです、
と主張した場合、罪には問われないんですか?

238: 無責任な名無しさん 2012/09/17(月) 12:28:39.04 ID:cYqzOQqn
>>235 
基本的に犯罪は故意犯が原則です。 
故意にこの人を犯罪者に仕立てて困らせてやろう、というのでなければ虚偽告訴罪には該当しません。
 
過失の虚偽告訴罪に当たるものはありませんので、刑事上は無罪です。 
ただ、刑事上はそうでも、民事責任で損害賠償が請求される可能性は大いにあると思われます。 
取り調べを受けて、実名報道もされて会社をクビになるかもしれません。
家族も冤罪だと思っていても肩身の狭い生活を強いられるでしょう。 
うっかり勘違いしましたでは済みませんので、相当の理由があって勘違いをしたという事情があれば別ですが、そういった賠償をする必要があります。 
刑事と民事は分けて考える必要があります。

239: 無責任な名無しさん 2012/09/17(月) 12:38:02.47 ID:NjsCf3PJ
>>235 
警察もそう言う事が無いように慎重に被害届けは受け付けますよ。 
虚偽告訴等罪や条例が該当するけど、それは意図的に陥れようとした話でして。 
「本当に勘違いしていた」となると罪に問われないです。 
有名なのは痴漢えん罪事件の女子高生ですね。 
えん罪事件を繰り返していてほぼ意図的なのは明白で民事で負けましたが、警察は動かなかった。