noimage423: 無責任な名無しさん 2009/03/07 09:49:18 ID:a/OJSf1r
妻より子供2人(中学生と小学生)をつれて別居したいとの申し入れがありました。 
私は拒否しましたが別居を妻が強行し場合に「悪意の遺棄」になり
私から妻に対し慰謝料が請求できると言うことでよろしいのでしょうか? 
妻が私と別居したいのは性格の不一致が理由で私が別れたくないのは子供と離れたくないからです。 
宜しくお願い申し上げます。


425: 無責任な名無しさん 2009/03/07 10:53:45 ID:B9nE8Jbb
>>423 
「悪意の遺棄」っていうのは生活力がないのに放っておくというようなことで 
あなたで「独自の生計を営むことが可能」であれば悪意の遺棄には当たらないと思われます。 
別居したからといってすぐに離婚が認められたり、慰謝料が発生するわけではありません。 
あなたが離婚したくないと言い張れば、離婚は認められない可能性が高いです。 

不利というのは別居期間が相当長くなって裁判上の離婚が認められることになった場合, 
出て行った方が婚姻を継続しがたい重大事由を作ったとして
有責配偶者として慰謝料を請求される側になるということです。 
とりあえず,家裁に夫婦関係調整の申立をしてみてはいかがでしょうか。

427: 無責任な名無しさん 2009/03/07 11:58:26 ID:jjP5OrSF
>>423 
悪意の遺棄は法定離婚事由であり、慰謝料は離婚時に請求するもの。 
妻が別居を強行した場合について婚姻関係を修復、調整のため冷却期間を置きたいという理由からの
別居は一概には同居義務違反とは言えず、悪意の遺棄には当たらないが、 
遺棄の意思があり、婚姻を継続する意思がない場合の一方的強行は悪意の遺棄となる可能性は高い。 
しかし423が妻に婚姻費用を全く渡さない状況があれば、
423も悪意の遺棄に問われる可能性があるので、別居後も必ず婚姻費用の分担は行うこと。 

また妻側の悪意の遺棄が認められれば、有責配偶者からの離婚請求は制限される。 
離婚に不同意なら、法定離婚原因を先に作った方からの離婚請求は一定限度で制約されています
別居を強行したら離婚原因をつくったのは妻だとして離婚は認められないと主張することは可能。 

子を連れて妻が別居した場合離婚後の親権は子の年齢、意思にもよるが
現状尊重(監護の継続性)の原則として、子の現状を尊重し、特別の事情がない限り
現実に子どもを監護教育している親を優先的に親権者とする可能性が高い
ので注意が必要。