684: 無責任な名無しさん 2010/05/25(火) 01:23:10 ID:hxVstWje
【何についての質問】
民法第709条の不法行為の要件の「過失」の範囲について
【登場人物整理】
私・友人(詐欺加害者)・友人の内縁の妻・詐欺被害者
【何をされた・何をした】
友人が詐欺罪で逮捕され刑事裁判については控訴中、現在民事裁判で係争中です。
友人は詐欺行為について認め、弁済をする意思はあるのですが、まだ和解などはされていません。
被害者は内縁の妻もひっくるめて民事裁判で損害賠償を請求しています。
資力の都合から民事では弁護士を雇っておらず、素人の私が対応しています。
(被害者の方も本人訴訟です)
友人の内縁の妻は友人が逮捕されるまでは詐欺行為を知らず、また取り調べなども受けていません。
被害者の方は不法行為(主に過失)を理由に友人の妻にも被害の責任があるとしています。
その過失というのは「内縁の妻名義の携帯電話を友人に使わせており、 携帯電話で詐欺の話が行われた」などというものです。
内縁の妻は詐欺について知らないので、「詐欺を予見することもできず、 過失には当たらない」などで返そうかとは思っているのですが、もし知っていたとした場合は過失になるのでしょうか? 一般的な話に置き換えると、もし何か犯罪を犯そうとする人が身近にいた場合には、その人に自分の所有物を使わせないようにするなどの配慮を行わないと、過失とされることもあるのでしょうか。
【何をしたい】
内縁の妻には損害賠償責任を負わせたくない。
何故過失でないのか、ということを明確にして返答を行いたい。
民法第709条の不法行為の要件の「過失」の範囲について
【登場人物整理】
私・友人(詐欺加害者)・友人の内縁の妻・詐欺被害者
【何をされた・何をした】
友人が詐欺罪で逮捕され刑事裁判については控訴中、現在民事裁判で係争中です。
友人は詐欺行為について認め、弁済をする意思はあるのですが、まだ和解などはされていません。
被害者は内縁の妻もひっくるめて民事裁判で損害賠償を請求しています。
資力の都合から民事では弁護士を雇っておらず、素人の私が対応しています。
(被害者の方も本人訴訟です)
友人の内縁の妻は友人が逮捕されるまでは詐欺行為を知らず、また取り調べなども受けていません。
被害者の方は不法行為(主に過失)を理由に友人の妻にも被害の責任があるとしています。
その過失というのは「内縁の妻名義の携帯電話を友人に使わせており、 携帯電話で詐欺の話が行われた」などというものです。
内縁の妻は詐欺について知らないので、「詐欺を予見することもできず、 過失には当たらない」などで返そうかとは思っているのですが、もし知っていたとした場合は過失になるのでしょうか? 一般的な話に置き換えると、もし何か犯罪を犯そうとする人が身近にいた場合には、その人に自分の所有物を使わせないようにするなどの配慮を行わないと、過失とされることもあるのでしょうか。
【何をしたい】
内縁の妻には損害賠償責任を負わせたくない。
何故過失でないのか、ということを明確にして返答を行いたい。
694: 無責任な名無しさん 2010/05/25(火) 03:12:27 ID:/yLNS1+j
>>684
不法行為に基づく損害賠償請求権が認められるためには下記の要件を充たす
必要があります。
例えば、車による物損事故の場合
①権利侵害 車の所有権
②加害行為 車を毀損した運転行為
③故意・過失 車の運転が、故意又は過失によること
④損害の発生とその数額 車の修理費、逸失利益等とその額
⑤加害行為と損害の因果関係 車の運転行為によって損害が発生したこと
本件の場合にはそもそも過失以前に、②加害行為が存在しないから内縁の妻は、不法行為に基づく損害賠償請求権を負う理由はないです。たとえば、使用を許していた車が、知らないうちに誘拐に利用されたときに、 車の管理が不十分だったということで責任を問われることはないでしょう。
共同不法行為者の責任(民法719条2項)も検討の余地がありますが、 内縁の妻が詐欺について知らないときには不法行為における幇助の意思を認めることができないので、この責任も負うことはないでしょう。
したがって、内縁の妻が不法行為責任に基づく賠償責任を負うことはないと思われます。
不法行為に基づく損害賠償請求権が認められるためには下記の要件を充たす
必要があります。
例えば、車による物損事故の場合
①権利侵害 車の所有権
②加害行為 車を毀損した運転行為
③故意・過失 車の運転が、故意又は過失によること
④損害の発生とその数額 車の修理費、逸失利益等とその額
⑤加害行為と損害の因果関係 車の運転行為によって損害が発生したこと
本件の場合にはそもそも過失以前に、②加害行為が存在しないから内縁の妻は、不法行為に基づく損害賠償請求権を負う理由はないです。たとえば、使用を許していた車が、知らないうちに誘拐に利用されたときに、 車の管理が不十分だったということで責任を問われることはないでしょう。
共同不法行為者の責任(民法719条2項)も検討の余地がありますが、 内縁の妻が詐欺について知らないときには不法行為における幇助の意思を認めることができないので、この責任も負うことはないでしょう。
したがって、内縁の妻が不法行為責任に基づく賠償責任を負うことはないと思われます。
695: 684 2010/05/25(火) 03:51:37 ID:hxVstWje
>>694
ご回答ありがとうございます。
要件のうち「侵害行為と損害発生との間に因果関係があること」の侵害行為がそもそも存在しないということなんですね。 すっきりした回答になりそうなのでその方向で回答したいと思います。
原告は共同不法行為についても主張されているので、そちらの回答も参考にさせて頂きます。
ご回答ありがとうございます。
要件のうち「侵害行為と損害発生との間に因果関係があること」の侵害行為がそもそも存在しないということなんですね。 すっきりした回答になりそうなのでその方向で回答したいと思います。
原告は共同不法行為についても主張されているので、そちらの回答も参考にさせて頂きます。
688: 無責任な名無しさん 2010/05/25(火) 01:59:10 ID:WRN+ICcm
>>684
内縁の妻は夫の詐欺行為を止めるべきだったのに、止めなかったということを訴える場合、不作為の不法行為を言っているのだろうが、そのためには作為の義務があることを立証する必要がある。つまり内縁の妻には、詐欺行為を止める義務があるという立証。携帯電話を使っているということは、詐欺行為を止める義務が存在することの立証にはなっていない。
弁護士頼むわけではなくても、有料でスポット相談を受けることをすすめる。 内縁の妻は夫の詐欺行為を止めるべきだったのに、止めなかったということを訴える場合、不作為の不法行為を言っているのだろうが、そのためには作為の義務があることを立証する必要がある。つまり内縁の妻には、詐欺行為を止める義務があるという立証。携帯電話を使っているということは、詐欺行為を止める義務が存在することの立証にはなっていない。
692: 684 2010/05/25(火) 02:14:27 ID:hxVstWje
>>688
>>688
ご回答ありがとうございます。
携帯電話のことをもう少し詳しく書きますと、内縁の妻の名義ですが娘の携帯電話です。
娘は小学生なので平日は家に置きっぱなしで、それを友人が使っていました。
また被告の主張は「詐欺行為を止めるべきだった」というよりは 「きちんと携帯を管理していないから詐欺被害が発生した(因果関係がある)。 携帯は内縁の妻の名義なのだから、内縁の妻にも責任がある(過失がある)」 ということだと思います。
「過失」の範囲が分かれば弁護士相談しなくてもいいかなとは思ったのですが、 した方が無難ではありそうですね。 以前一回相談したことはあって、その時は大丈夫みたいな話ではあったのですが。 きちんとした返答をしようと色々困りますね。
携帯電話のことをもう少し詳しく書きますと、内縁の妻の名義ですが娘の携帯電話です。
娘は小学生なので平日は家に置きっぱなしで、それを友人が使っていました。
また被告の主張は「詐欺行為を止めるべきだった」というよりは 「きちんと携帯を管理していないから詐欺被害が発生した(因果関係がある)。 携帯は内縁の妻の名義なのだから、内縁の妻にも責任がある(過失がある)」 ということだと思います。
「過失」の範囲が分かれば弁護士相談しなくてもいいかなとは思ったのですが、 した方が無難ではありそうですね。 以前一回相談したことはあって、その時は大丈夫みたいな話ではあったのですが。 きちんとした返答をしようと色々困りますね。