赤ちゃん142: 無責任な名無しさん 2011/06/01(水) 12:40:45.13 ID:LULxFzFU
【何について】
認知を取り消すといわれ困っている

【当事者】
夫・私・娘(1歳4ヶ月)

【何をした・された】
事情あって別居している旦那から離婚の話が出ています。
離婚すること事態は概ね同意しています。
ただ、子供の事についてもめています。
子どもが自分に似ていない、自分の子どもじゃないから認知取り消す、養育費を払わないといいます。
血液型などを病院で調べて親子関係を証明しろといいます。
旦那の主張に応じる義務あるのでしょうか。


私としては旦那の言い分に応じられません。先日娘の血液型をないしょで検査してもらったら
旦那と私の間からはちょっと生まれない血液型だったので示談などに不利になると思って
黙っています。おそらくいまつきあっている彼との子供だと思います。。。

ですから、応じられません。向こうの言い分に応じる義務あるのでしょうか。

146: 無責任な名無しさん 2011/06/01(水) 20:40:19.12 ID:IkS+a6M1
旦那が嫡出否認の訴え起こしたらアウト 

148: 無責任な名無しさん 2011/06/01(水) 21:14:36.38 ID:TSM2/jiH
>>142 
子供が哀れすぎる

147: 無責任な名無しさん 2011/06/01(水) 21:13:38.39 ID:HY9osUwD
嫡出否認の訴えはもう起こせない。 
親子関係不存在の訴えは起こされるかもな。

補足 嫡出否認の訴えとは
婚姻中に妻が懐胎(又は婚姻解消後300日までに子が生まれた)した場合、子は夫の嫡出子と推定されます。
しかし、妻が浮気していた場合などこの訴えによって嫡出性を否定することができます。 訴えが認められた場合、もちろん養育義務、相続権などは発生しません。 出訴期間は生まれたのを知ってから1年です。 但し、一度嫡出を承認してからでは否認権を失います

145: 無責任な名無しさん 2011/06/01(水) 18:52:10.32 ID:N3vIyCPp
 
旦那が勝手にDNA検査やっても裁判では証拠採用されないけど
親子関係不存在確認の訴訟やられたら、いつかは血縁がバレるでしょ? 

往生際悪いよ、アンタ


補足 親子関係不存在確認の訴えとは
この訴えは嫡出性に不自然が存在する場合することができます。
出訴期間に制限はないので、訴えに利益がある限りいつでも提起できます。 

ちなみに公的なDNA検査じゃないと裁判で証拠として認められません。